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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

幹部自衛官の経歴管理に関する細部基準について(通達)

 標記について、別冊のとおり定め、平成2年7月31日から実施する。

 なお、幹部自衛官の経歴管理に関する細部事項について(通達)(海幕人第2865号。48.6.5)は廃止する。

添付書類:別 冊

海幕人第3884号別冊

2.7.31

幹部自衛官の経歴管理に関する細部基準

1 目的

 この基準は、2等海佐以下の幹部自衛官の経歴管理に関して必要な準拠を定めるものとする。

2 定義

 この基準において用いる用語の意義は、任免権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)、陸上自衛隊、陸上自衛隊及び航空自衛隊における職の分類制度に関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第21号)、海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和42年防衛庁訓令第4号)、海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭和38年海上自衛隊達第110号)、海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)及び幹部自衛官の経歴管理に関する達(昭和62年海上自衛隊達第27号)に定めるところによる。

3 経歴管理の目標

 各任用区分ごとの経歴管理の目標を次のとおりとする。

(1) 一般幹部候補生課程出身者

基盤的学問分野の素養の上に、各職域の人的戦力の中核として、広範な軍事的知識、技能経験とともに、政治、経済、科学技術等の幅広い知識を養い、かつ、高い軍事的判断力、管理能力、応用能力、新しい分野への適応能力を養い、上級指揮官、幕僚又は専門技術者として勤務させ、また、防衛力の整備、維持、運用等諸施策の企画立案等に従事させる。

(2) 飛行幹部候補生課程出身者

飛行技能の基盤の上に、幹部としての能力向上を図り、主として飛行関連部隊の中堅の指揮官、幕僚として、また、特に優秀な者は上級指揮官又は幕僚として勤務させる。

(3) 一般幹部候補生(部内)課程出身者

海曹としての術科技能の基盤の上に、幹部としての能力向上を図り、実務レベルの指揮官、幕僚及び管理者として、また、特に優秀な者は上級指揮官又は幕僚として勤務させる。

(4) 幹部予定者課程出身者

高度の熟練した技能の基盤の上に、幹部としての能力向上を図り、主として術科技能の管理的職務に従事させる。

4 一般幹部候補生課程出身者の経歴管理

 各階級における経歴管理は次のとおりとする。

(1) 初級期間(3尉及び2尉)

それぞれの職域特技の幹部として必要な知識・技能を修得させるとともに、基礎的管理能力及び円満な識見を育成するために、部隊勤務を主体とした特技能力を修得し易い職に補職するとともに、必要に応じて初級幹部のための各教育課程を履修させる。

(2) 中級期間(1尉及び3佐)

職域特技ごとの知識・技能を深く極めさせるとともに、健全な軍事的判断力に基づく所要の指揮能力、企画能力及び管理能力を育成するとともに、部隊等の業務運営の推進力として活躍させるために、前期は幹部中級課程を履修させ、部隊勤務を主体とし、特技能力修得が可能な職に、後期は指揮官又は幕僚に補職し、幹部中級課程、選抜により指揮幕僚課程、専攻科課程等を履修させる。

また、この期間に個人の適性及び伸展性により将来の経歴管理の方向(適用する経歴管理の形態)を定める。

(3) 上級期間(2佐)

健全な軍事的判断力に基づく所要の指揮能力、企画能力及び管理能力をより向上させるとともに、海上自衛隊の任務遂行に大いに貢献させるために指揮官、幕僚又は主要な管理職に補職し、更に上位階級における活躍を期して、幹部高級課程等の高級教育を履修させる。

5 経歴管理の形態

 一般幹部候補生課程出身者の経歴管理の形態を次のとおり区分し、個々に適用する。

 なお、適用に際しては、個人の適性、伸展性の変化に柔軟に対応して適時に変更するとともに、形態区分により昇任管理等に不公平が生じないよう配慮するものとする。

(1) 職域特技の経歴を基調としつつ、広範な軍事的知識と一般素養の修得を目的として、極力幅広い配置を経験させ、主として各職域の諸施策の企画・立案及び実施等を推進する基幹及び中堅の幕僚、管理者として従事させる経歴管理の形態(形態−という。)

(2) 高い軍事的判断力、指揮・術科能力を養い、主として部隊運用の主要及び中堅の指揮官、幕僚等として従事させる経歴管理の形態(形態−という。)

(3) 専門的知識、技能及び新しいものへの適用能力を養い、主として各種専門的研究、装備品等の運用を含めた開発、より高度な教育の各部門の専門家として従事させる経歴管理の形態(形態−という。)

5 経歴管理の標準

 別表第1から別表第33までのとおりとする。