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1 海上自衛官の職の分類制度の実施に関する達(昭和38年海上自衛隊達第110号)(以下「達」という。)別表第1及び第2に定める警務又は音楽職域の海上自衛官(以下「当該自衛官」という。)の定年が、平成2年10月1日から、延長されるのに伴い、達第6条に定める特技認定権者は、当該自衛官が次の各号の1に該当する場合、適宜の時期に、達第11条に定める特技委員会において、警務又は音楽特技職の職務及び責任を遂行する資格の有無について審査させるものとする。
(1) 当該自衛官が、達別表第1及び第2に定める医科、歯科、薬剤科、警務、音楽及び情報職域以外の海上自衛官の定年に達する場合
(2) 当該自衛官を経歴管理上の必要性以外の理由により、警務又は音楽職域以外の職域に充当する必要がある場合
(3) 特技認定権者が必要と認める場合
2 前項の審査結果により、当該自衛官について、特技保有者の認定又は認定特技の取消し等を行う場合は、達及び特技保有者の認定、取消し及び職域特技指定の実施要領について(通達)(海幕人第4789号。62.9.30)によるものとする。