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若年定年退職者給付金に関する訓令(平成2年防衛庁訓令第37号)第2条第2項及び第15条の規定に基づき、海上自衛隊若年定年退職者給付金支給規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この達は、海上自衛官に係る若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)の支給、返納、追給、記録、報告等の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)をいう。
(2) 府令 若年定年退職者給付金に関する総理府令(平成2年総理府令第48号)をいう。
(3) 訓令 若年定年退職者給付金に関する訓令(平成2年防衛庁訓令第37号)をいう。
(給付金支給機関の指定)
第3条 訓令第2条第2項の規定に基づき、海上幕僚長の指定する若年定年退職者に係る給付金支給機関は、別表のとおりとする。
(給付金の支払者)
第4条 給付金の支払者は、給付金支給機関である部隊の資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)とする。
(若年定年退職者発生通知書の作成及び送付)
第5条 海上幕僚監部並びに長官直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級部隊並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)(以下「部隊等」という。)の長は、所属する自衛官が若年定年退職者に該当することとなった場合には、訓令第5条の規定により提出された若年定年退職者申出書とともに、若年定年退職者発生通知書(別記様式第1)を作成し、その者に係る給付金支給機関の長に送付するものとする。
2 前項の若年定年退職者発生通知書には、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 扶養手当の支給を受けていた者 扶養手当認定簿の写
(2) 法第27条の2第2号又は第3号に該当する者 人事発令通知書の写
(3) 退職の日以前直近の普通昇給期日から退職の日までの間に降任、停職、減給、病気休暇、介護休暇、休職又は育児休業(部分休業を含む。)の事実があった者 該当する事実及び期間等を証明する書類
(4) 法第27条の9第3項の規定に該当する者 死亡診断書又は死体検案書等その者の死亡を証明する書類のほか、次の書類
ア 給付金を受けることができる者が遺族である場合 若年定年退職者との身分関係を明らかにする戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書及び死亡した若年定年退職者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類。ただし、遺族が、死亡した若年定年退職者と事実上婚姻関係にあった者については戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書に代えて、その事実を証明する書類
イ 給付金を受けることができる遺族に同順位者が2人以上ある場合で、その1人に給付金の全額を支給するとき 他の同順位者全員の同意書
ウ 給付金を受けることができる者が相続人である場合 若年定年退職者との身分関係を証明する書類
(給付金の支給手続)
第6条 給付金支給機関の長は、第1回目の給付金、第2回目の給付金又は一括支給の給付金を支給する場合は、当該支給区分のいずれかに該当する若年定年退職者給付金支給調書(別記様式第2から別記様式第4まで。以下「支給調書」という。)の正本1部、副本3部を作成し、府令第1条及び第9条に規定するそれぞれの支給月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。
2 資金前渡官吏は、支給調書を受理したときは、訓令第4条に規定する支払開始期日以降に給付金の支払を行うとともに、給付金の支給を受ける者及び給付金支給機関の長に支給調書の副本1部をそれぞれ送付するものとする。
(第1回目の給付金の返納手続)
第7条 給付金支給機関の長は、法第27条の4第3項又は第27条の9第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定のいずれかに該当する場合には、それぞれ該当する者の若年定年退職者給付金返納調書(別記様式第5。以下「返納調書」という。)の正本1部、副本3部を作成し、府令第1条及び第9条に規定する第2回目の給付金の支給月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。
2 資金前渡官吏は、返納調書を受理したときは、その内容を確認の上、返納調書の正本1部、副本2部を給付金支給機関の長に送付するものとする。
3 給付金支給機関の長は、前項の規定により返納調書を受理したときは、所掌の歳入徴収官に債権発生の通知をするとともに、若年定年退職者給付金返納通知書(別記様式第6)を作成し、返納調書の副本1部を添えて給付金の返納を要する者に送付するものとする。
(給付金の追給手続)
第8条 給付金支給機関の長は、法第27条の7第1項及び第27条の9第8項の規定により給付金を追給する場合は、若年定年退職者給付金追給調書(別記様式第7。以下「追給調書」という。)の正本1部、副本3部を作成し、府令第8条に規定する支給月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。
2 資金前渡官吏は、追給調書を受理したときは、訓令第4条に規定する支払開始期日以降に給付金の支払を行うとともに、追給調書の副本2部を給付金支給機関の長に送付するものとする。
3 給付金支給機関の長は、前項の規定により追給調書の副本2部を受理したときは、訓令第12条に規定する様式により若年定年退職者給付金追給通知書を作成し、追給調書の副本1部を添えて追給を受ける者に送付するものとする。
(所得届出書の送付)
第9条 給付金支給機関の長は、府令第4条又は第11条第2項の規定により所得届出書の提出を要する者に対して、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の1月31日までに、訓令第12条に規定する所得届出書の用紙を送付するものとする。
(所得届出書等の未提出者の事情報告)
第10条 訓令第8条第6項の規定に基づく防衛庁長官(以下「長官」という。)への報告を行う場合には、給付金支給機関の長は、海上幕僚長を経由して行うものとする。
(所得届出書の未提出者に対する給付金の支給手続)
第11条 給付金支給機関の長は、訓令第10条第3項の規定により、長官から処分を行わない旨の通知を受けた場合は、第6条第1項の規定に準じて速やかに給付金の支給手続を行うものとする。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定による支給調書を受理した資金前渡官吏について準用する。この場合において同項中の「訓令第4条に規定する支払開始期日以降に」は、「速やかに」と読み替えるものとする。
(所得届出書の未提出者に対する給付金の返納手続)
第12条 給付金支給機関の長は、訓令第10条第3項の規定により、長官の処分決定通知を受けた場合は、その内容について資金前渡官吏の確認を得て所掌の歳入徴収官に債権発生の通知をするものとする。
(若年定年退職者が禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合の返納手続)
第13条 給付金支給機関の長は、訓令第11条に規定する措置を行った場合は、その内容を資金前渡官吏に通知するとともに、所掌の歳入徴収官に債権発生の通知をするものとする。
2 給付金支給機関の長は、訓令第11条に規定する長官への報告を行う場合には、海上幕僚長を経由して行うものとする。
(記録)
第14条 給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金支給台帳(別記様式第8。以下「支給台帳」という。) 及び若年定年退職者給付金個人記録簿(別記様式第9。以下「個人記録簿」という。)を作成し、給付金の支給、返納及び追給の状況並びにこれらに関する書類の処理の状況を記録するものとする。
(書類の保存)
第15条 給付金支給機関の長は、支給調書、返納調書、追給調書、支給台帳及び個人記録簿を永久に保存しなければならない。
(報告)
第16条 給付金支給機関の長は、各年において発生した若年定年退職者について、若年定年退職者発生報告書(別記様式第10)を作成し、当該年の翌年の2月末日までに海上幕僚長に報告するものとする。
2 給付金支給機関の長は、各年度における給付金の支給及び返納の状況について、若年定年退職者給付金支給等状況報告書(別記様式第11)を作成し、次の各号に掲げる書類の写を添付して、当該給付金支給機関の所在地を警備区域とする地方総監を経由(海上自衛隊東京業務隊司令を除く。)して当該年度の翌年度の5月31日までに海上幕僚長に報告するものとする。
(1) 給付金の額の調整を行った場合の支給調書
(2) 返納調書
(3) 追給調書
附 則
この達は、平成2年10月1日から施行する。
附 則〔平成3年3月29日海上自衛隊達第15号〕
この達は、平成3年3月29日から施行する。
附 則〔平成3年12月4日海上自衛隊達第35号〕
この達は、平成3年12月6日から施行する。
附 則〔平成4年4月10日海上自衛隊達第18号〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。
附 則〔平成6年8月31日海上自衛隊達第21号〕
この達は、平成6年9月1日から施行する。
附 則〔平成7年3月14日海上自衛隊達第4号〕
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則〔平成15年4月14日海上自衛隊達第29号〕
この達は、平成15年4月21日から施行する。
附 則〔平成16年1月21日海上自衛隊達第1号〕
この達は、平成16年3月1日から施行する。
附 則〔平成16年10月15日海上自衛隊達第26号〕
この達は、平成16年11月1日から施行する。
附 則〔平成17年2月15日海上自衛隊達第2号〕
この達は、平成17年3月28日から施行する。
附 則〔平成17年3月7日海上自衛隊達第4号〕
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則〔平成17年4月11日海上自衛隊達第21号〕
この達は、平成17年7月1日から施行する。
附 則〔平成17年7月21日海上自衛隊達第33号〕
この達は、平成17年11月7日から施行する。
別表(第3条関係)
給 付 金 支 給 機 関
別記様式第1(第5条関係)
発 簡 番 号
発簡年月日
(給付金支給機関の長)
殿 (部隊等の長)
若年定年退職者発生通知書
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)弟27条の2の規定に該当する若年定年退職者が発生したので、下記のとおり通知する。
記
注:1 次期昇給起算年月日は、退職後も引き続き自衛官として勤務すると仮定した場合の普通昇給の起算年月日を記入する。
2 用紙はB列5番とし、縦長に使用する。
別記様式第2(第6条関係)
若年定年退職者給付金支給調書(第1回目の給付金支給用)
注:1 ※は勤務延長を命ぜられた者について適用する。
2 用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する。
別記様式第3(第6条関係)
若年定年退職者給付金支給調書(第2回目の給付金支給用(その1))
注:用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する。
(第2回目の給付金支給用(その2) )
注:1 ※印は、勤務延長を命ぜられた者について適用する。
2 用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する。
別記様式4(第6条関係)
若年定年退職者給付金支給調書(一括支給用(その1))
注:用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する。
(一括支給用(その2) )
注:1 ※印は、勤務延長を命ぜられた者について適用する。
2 用紙は日本工業規格A列畦番とし、縦長に使用する。
別記様式第5(第7条関係)
若年定年退職者給付金返納調書(その1)
注:用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する。
(その2)
注:用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する。
別記様式第6(第7条関係)
発簡番号
発簡年月日
若年定年退職者給付金返納通知書
殿
(給付金支給機関の長)
貴殿に係る若年定年退職者給付金については、先般御報告いただきました所得に基づき算定いたしましたところ、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266 号)第27条の4第3項及び同第27条の9第6項の規定により 年 月 日に支給いたしました第1回目の給付金のうち、下記の金額を返納していただくことになりましたので通知します。
なお、別途納入告知書が送付されますので、その指示に従ってください。
記
返納金額 円
細部計算内訳は、同封の若年定年退職者給付金返納調書のとおりです。
注:用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する。
別記様式第7(第8条関係)
若年定年退職者給付金追給調書(その1)
注:用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する。
(その2)
注:1 ※は、勤務延長を命曲れた者について適用する。
2 用紙は日本工業規格A列4番とし、縦長に使用する